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2017/08/18

企業側が注意すべき点 ③企業規模によって分類されるカテゴリー

今回は、企業規模によって分類される4つのカテゴリーについて詳しくお話いたします。

 

 

外国人を雇用する企業が就労ビザを申請する際に、入国管理局では外国人を雇用する起業の規模を4つに分類し、申請時に必要な添付書類の種類を分けていきます。

 

 

【カテゴリー1】

1)日本の証券取引所に上場している企業

2)保険業を営む相互会社

3)日本又は外国の国・地方公共団体

4)独立行政法人

5)特殊法人・認可法人

6)日本の国・地方公共団体の公益法人

7)法人税法別表1に掲げる公共法人

 

【カテゴリー2】

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

 

【カテゴリー3】

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

【カテゴリー4】

上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

 

カテゴリー1と2は、添付資料がかなり簡略されますが、カテゴリー3と4は、添付資料もかなり多くなります。

 

このカテゴリー4つの区分ですが、簡単に言えば、

●カテゴリー1・・・上場会社

●カテゴリー2・・・未上場の大規模会社

●カテゴリー3・・・設立2年目以降の中堅・中小零細企業

●カテゴリー4・・・設立間もない新設会社

と、なります。

 

ほとんどの会社は、カテゴリー3か4に該当してくると思われます。

就労ビザを申請するに当たっては、自社はどのカテゴリーに当たるのかを調べることがまず最初となります。

 

 

次回は、④企業側が準備すべき書類 についてです^^

 

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