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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②つづき ~実務経験年数の数え方~

外国人調理師の「技能ビザ」を取得するためには、原則10年以上の実務経験が必要になります。そして、この10年の実務経験があるということを、各種証明書で立証する必要があります。

 

10年の実務経験の数え方についてよく耳にしますが、入国管理局の審査基準では、

「料理の調理または食品の製造にかかる技能で、外国において考案され、わが国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者」

となっています。

 

したがって、実際の実務経験にプラスして、専門学校などで料理について学んでいたのであれば、学生の期間も合算して計算できます。

 

 

【 注意点 】

10年以上の実務経験という基準は、1~2か月不足しても不許可になります!

正確に満10年以上が必要であると考えましょう。

 

 

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②つづき ~新規開店したばかりで外国人調理師を招聘可能か~

オープンしたばかりのお店でも、外国人調理師を海外から招聘することは可能です。

ただし、開店したばかりで何も実績がない状態ですから、損益計算を含めた事業計画を作成して入国管理局に提出することが必要になります。

オープンしたばかりの店だからといって技能ビザの許可が下りないということはありません。

 

 

よく「何名まで呼べるか」という声を聞きますが、お店の規模・席数・売上・事業計画によって変わってきます。呼びたい人数の調理師を雇用する「必要性」が証明できればよいのです。

お店の規模に比べて多過ぎと判断されるような場合は、それ以上呼べないということです。

お店の新規オープン前でも技能ビザの申請は可能ですが、「飲食店営業許可」は取得済みであることが、申請のための最低条件となります。

 

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②つづき ~技能ビザ取得の3つのポイント~

今回は、技能ビザ取得の3つのポイントについてお話いたします。

 

 

 

1)外国人本人に10年以上の実務経験があること

 

調理師としての実務経験を証明できる在職証明書などで証明します。

実務経験については、本当なのかどうか、その店は実在しているのかについて、入国管理局はしっかり調査しています。外国料理人は、10年以上の実務経験が必要です。だたし、タイ料理人に関してだけは、5年以上の実務経験でよいという決まりがあります。

 

技能ビザは、学歴ではなく、職歴を基準として許可を出します。実は、在職証明書の偽造が多く、入国管理局はかなり詳細な調査をしています。

特に、外国人料理人を海外から招聘する場合を考えてみましょう。日本と海外でテレビ電話を通して面接して採用に至った場合や、人材紹介エージェントから紹介してもらった場合に、実は実務経験が10年に満たない人材でも、偽造のざい在職証明書を送ってきて、それを受入企業も知らずに入国管理局に提出し不許可になっている、というようなこともよく聞きますので、十分ご注意いただきたいと思います。

 

 

2)外国料理の専門店であること

 

お店についてですが「外国において考案され、わが国において特殊なものについて営業する専門店」が技能ビザ許可の対象となります。

日本料理店、日本のラーメン店やファミレス、居酒屋などは、技能ビは取れません。

外国料理店のメニューには、外国料理の単品料理もあり、さらにコースメニューもあることが必要です。外国料理の専門店で、日本人にはつくれなさそうな外国料理を提供する料理店で料理を作る外国人調理師に対して許可される就労ビザが「技能ビザ」なのです。

 

 

3)座席数がある一定規模があること

 

あまりにも小さい店舗では、ビザ取得は難しくなります。例えば、座席が3つしかないというお店では、難しいという意味です。

しかし、座席(椅子)で20~30席程度あれば、基準をクリアできます。

 

 

以上の3つがポイントとなっています。

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②技能ビザ(調理師や熟練した技能職など)

続いては、技能ビザについてです

 

技能ビザの中でも特に多い、外国人のコック・調理師のビザについてです。

中国人の中華調理師や韓国料理、タイ料理、インド料理などの外国人調理師です。この場合の就労ビザは、「技能ビザ」といいます。外国人が日本で調理師として働くための就労ビザです。

技能ビザは、「熟練した技能がある」ことが条件となります。

 

 

 

次回は、そのポイントについてお話します^^

 

 

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ①つづき ~フリーランスでの「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得~

例えば、企業などから仕事を外注されて、フリーランスとしてITエンジニアで働く場合や、通訳者や翻訳者として働く場合もあると思います。この場合、フリーランスの形でも、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能です。

 

 

フリーランスは、個人事業主という形になります。本来は、個人事業主として就労ビザの取得は難しいので数が、仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしているなどで、継続性や安定性が認められれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能となります。

 

 

ただし、売上の金額がかなり多くなってくる場合や、社員を雇うような規模になってきた場合は、技術・人文知識・国際業務ビザのままでは範囲外となりますので

、経営・管理ビザへの変更を考えなければならなくなってきます。

 

 

 

次回は、

②技能ビザ(調理師や熟練した技能職など) についてです^^

 

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ①つづき ~派遣社員でのビザ取得~

外国人の方で、正社員ではなくて、派遣会社として就職が決まる場合があります。「派遣社員でも就労ビザ取得は可能でしょうか」という疑問を耳にしますが、派遣社員でも就労ビザは取得可能です。

 

派遣契約の場合に注意する点としては、「派遣先」での職務用が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しているかどうか、そして「派遣元」の会社との契約期間、給与額、派遣元のざいむ状況によって、「継続性」「安定性」が認められるかどうかが審査のポイントになります。

 

 

 

次回は、フリーランスでの「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得 です^^

 

 

 

 

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