BLOG│ 行政書士│東京・埼玉・千葉│ジャパンビザセンター

BLOG

2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②つづき ~技能ビザ取得の3つのポイント~

今回は、技能ビザ取得の3つのポイントについてお話いたします。

 

 

 

1)外国人本人に10年以上の実務経験があること

 

調理師としての実務経験を証明できる在職証明書などで証明します。

実務経験については、本当なのかどうか、その店は実在しているのかについて、入国管理局はしっかり調査しています。外国料理人は、10年以上の実務経験が必要です。だたし、タイ料理人に関してだけは、5年以上の実務経験でよいという決まりがあります。

 

技能ビザは、学歴ではなく、職歴を基準として許可を出します。実は、在職証明書の偽造が多く、入国管理局はかなり詳細な調査をしています。

特に、外国人料理人を海外から招聘する場合を考えてみましょう。日本と海外でテレビ電話を通して面接して採用に至った場合や、人材紹介エージェントから紹介してもらった場合に、実は実務経験が10年に満たない人材でも、偽造のざい在職証明書を送ってきて、それを受入企業も知らずに入国管理局に提出し不許可になっている、というようなこともよく聞きますので、十分ご注意いただきたいと思います。

 

 

2)外国料理の専門店であること

 

お店についてですが「外国において考案され、わが国において特殊なものについて営業する専門店」が技能ビザ許可の対象となります。

日本料理店、日本のラーメン店やファミレス、居酒屋などは、技能ビは取れません。

外国料理店のメニューには、外国料理の単品料理もあり、さらにコースメニューもあることが必要です。外国料理の専門店で、日本人にはつくれなさそうな外国料理を提供する料理店で料理を作る外国人調理師に対して許可される就労ビザが「技能ビザ」なのです。

 

 

3)座席数がある一定規模があること

 

あまりにも小さい店舗では、ビザ取得は難しくなります。例えば、座席が3つしかないというお店では、難しいという意味です。

しかし、座席(椅子)で20~30席程度あれば、基準をクリアできます。

 

 

以上の3つがポイントとなっています。

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇