オープンしたばかりのお店でも、外国人調理師を海外から招聘することは可能です。
ただし、開店したばかりで何も実績がない状態ですから、損益計算を含めた事業計画を作成して入国管理局に提出することが必要になります。
オープンしたばかりの店だからといって技能ビザの許可が下りないということはありません。
よく「何名まで呼べるか」という声を聞きますが、お店の規模・席数・売上・事業計画によって変わってきます。呼びたい人数の調理師を雇用する「必要性」が証明できればよいのです。
お店の規模に比べて多過ぎと判断されるような場合は、それ以上呼べないということです。
お店の新規オープン前でも技能ビザの申請は可能ですが、「飲食店営業許可」は取得済みであることが、申請のための最低条件となります。
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