例えば、企業などから仕事を外注されて、フリーランスとしてITエンジニアで働く場合や、通訳者や翻訳者として働く場合もあると思います。この場合、フリーランスの形でも、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能です。
フリーランスは、個人事業主という形になります。本来は、個人事業主として就労ビザの取得は難しいので数が、仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしているなどで、継続性や安定性が認められれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能となります。
ただし、売上の金額がかなり多くなってくる場合や、社員を雇うような規模になってきた場合は、技術・人文知識・国際業務ビザのままでは範囲外となりますので
、経営・管理ビザへの変更を考えなければならなくなってきます。
次回は、
②技能ビザ(調理師や熟練した技能職など) についてです^^
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