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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ①つづき ~フリーランスでの「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得~

例えば、企業などから仕事を外注されて、フリーランスとしてITエンジニアで働く場合や、通訳者や翻訳者として働く場合もあると思います。この場合、フリーランスの形でも、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能です。

 

 

フリーランスは、個人事業主という形になります。本来は、個人事業主として就労ビザの取得は難しいので数が、仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしているなどで、継続性や安定性が認められれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能となります。

 

 

ただし、売上の金額がかなり多くなってくる場合や、社員を雇うような規模になってきた場合は、技術・人文知識・国際業務ビザのままでは範囲外となりますので

、経営・管理ビザへの変更を考えなければならなくなってきます。

 

 

 

次回は、

②技能ビザ(調理師や熟練した技能職など) についてです^^

 

 

 

 

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