BLOG2017/08/17
外国人社員の募集形態別のポイント ⑨短期滞在で日本に来ていた外国人に内定を出した場合観光や短期滞在で日本に来ている外国人が、日本で就職活動をしている場合があります。 短期滞在で来日している外国人と面接して内定を出すのは構いませんが、「短期滞在」では就労が絶対に出来ませんので、採用してそのまま働いてもらうことはできません。
結局のところ、きちんとした就労ビザを取らなければならないのですが、短期滞在の場合は「在留資格認定証明書交付申請」をする必要があります。 また、採用に当たっては、事前に就労ビザが取れるのかということを確認するために、卒業証明書と成績証明書は本人から取得しておいたほうが良いでしょう。
「在留資格認定証明書」は、申請してから平均的に審査期間が約1か月~2か月程度です。 基本的な手続としては、在留資格認定証明書が交付されたら、それを持って母国の日本大使館へ提出しビザをもらって、再度来日する流れです。
ただし、日本に短期滞在中に在留資格認定証明書の交付が間に合った場合は、いったん帰国することなく、在留資格認定証明書を添付して、再度「在留資格変更許可申請」をすることにより、正規の就労ビザを取得することが可能になります。
次回は、⑩外国人をアルバイトで雇用したい場合 です^^
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2017/08/17
外国人社員の募集形態別のポイント ⑧身分系のビザを持つ外国人を採用する場合身分系のビザとは、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者など」「定住者」の在留資格です。これらの在留資格持っている外国人は、就労するに当たって何の制限もありませんので自由に働けます。日本人と同じです。したがって、新規に就労ビザを取得する必要はありません。 また、帰化した外国人は、日本国籍者なのでもちろん就労制限はありません。
外国人を雇用する場合に、一番面倒がないのが、身分系のビザを持つ外国人を採用する場合です。
簡単に説明すると、
●「日本人の配偶者等」 → 日本人と結婚している外国人 ●「永住者」 → 日本の永住権を取得した外国人 ●「永住者の配偶者等」 → 永住者と結婚している外国人 ●「定住者」 → 親の連れ子として来日した外国人や日系人(日系ブラジル人・日系ペルー人)など
です。
就労制限がないということは、単純作業や肉体労働・レジや販売・工場の仕事でも、制限なく雇用可能なのです。 「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」のビザは、仮に配偶者と離婚すれば更新できなくなります。そのため、外国人社員が離婚した場合、「日本人の配偶者等」 のままでいることが出来ませんので、雇用契約に当たっては注意が必要です。
結婚生活が3年以上で子どもがいる場合は、離婚後に「定住者」へビザが変更できる場合もあります。 したがって、離婚したら、速やかに、「定住者」への変更を検討したほうが良いでしょう。
次回は、⑨短期滞在で日本に来ていた外国人に内定を出した場合 についてです^^
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外国人社員の募集形態別のポイント ⑦家族滞在ビザを持つ外国人を正社員として採用する場合外国人の夫婦が日本に在留していて、一方が会社に勤務し就労ビザを取っている場合、一方が働いていない場合は、働いていないほうのビザは「家族滞在」となります。 例えば、夫が就労ビザで、妻が主婦で働いていない場合は、妻は「家族滞在」というビザになります。夫に扶養を受けている場合です。
家族滞在ビザは、就労が認められていないビザですが、「資格外活動許可」を取ることで週28時間まで就労が可能になります。資格外活動許可は、比較的簡単に取れます。家族滞在ビザでアルバイトとして勤務していた外国人、フルタイムの正社員として採用したい場合に、家族滞在ビザから就労ビザに変更は出来るのでしょうか。
この際に考えるべきことは、本人の学歴と職務内容です。まず、正社員とはいえ、レジやホールのような単純作業とみなされる職種は、正社員として採用したとしても就労ビザは取得できません。 本人の学歴が海外の大学卒業、または日本の大学や専門学校卒業の場合で、その専攻内容が入社する会社の職種と関連性がある場合は、家族滞在ビザから就労ビザへの変更が出来る可能性があります。
次回は、⑧身分系のビザを持つ外国人を採用する場合 です^^
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外国人社員の募集形態別のポイント ⑥派遣社員で外国人を受け入れる場合派遣社員として外国人を雇用する場合にも、就労ビザを取得することは可能です。派遣社員というのは、派遣会社、つまり派遣元に雇用されています。 派遣会社に雇用された社員が、派遣先の会社で働くことになります。
直接の雇用関係が派遣元との間にあるため、派遣元会社がスポンサーとなり就労ビザの申請をするということになります。
派遣社員として就労ビザを取るための審査は3つあります。 ① 外国人本人審査 ・・・本人の学歴や関連した職務経歴年数が問われます。 ② 派遣元会社(雇用主)の審査 ・・・必要な営業許可を取得しているか等のコンプライアンス、財務状況など企業としての継続性・安定性が問われます。 ③ 就労先会社(派遣先)の審査 ・・・どんな職務内容で、どのような業務を担当するのかということです。職務内容に関しては基本的に「専門的・技術的」な職務内容に限られます。つまり、ホワイトカラーの職種に限定されます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」を取得したのなら、「技術・人文知識・国際業務」で認められている職務範囲内での仕事が可能です。通訳・翻訳として雇用され派遣されているのに、就労先で清掃や調理補助のような単純労働をさせることはできません。
次回は、⑦家族滞在ビザを持つ外国人を正社員として採用する場合 です^^
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外国人社員の募集形態別のポイント ⑤海外の親会社や子会社から転勤してくる外国人を受け入れる場合国際的に拠点を持っているグローバル企業にとっては、外国人社員の国際間の人事異動で、日本に移動させることも多くあると思います。 実際、日本人社員が海外へ駐在というのはよくある話で、その逆バージョンと考えればよいでしょう。外国人が、辞令で日本への駐在を命じられ来日するパターンです。
この場合の多くは「企業内転勤」という就労ビザを取得するか、場合によっては「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをを取得しなければなりません。
「企業内転勤」ビザは、1年以上外国の法人で勤務していた実績があれば、それを証明することにより、「ぎ技術・人文知識・国際業務」と同じ職務範囲の仕事をするという条件で取得できるものですが、日本法人と外国法人の出資比率などを証明する資料等、提出すべき書類は多くなります。
「企業内転勤」は、本人の学歴が問われないというのが、この就労ビザの特徴です。
通常の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」は、本人の学歴と職務内容の関連性が許可ポイントなのです、「企業内転勤」は学歴不要です。 その代わり、日本法人と外国法人の資本関係を証明する各種書類の提出と、その翻訳作業が発生します。
外国人本人に大卒などの学歴がある場合は、日本法人と外国法人の資本関係の書類提出の手間を省くために、「技術・人文知識・国際業務」で呼ぶという選択肢もありです。 また役員として呼ぶ場合は、「経営管理」という在留資格になります。こちらは、本人が投資して会社を作るパターンではなく、役員就任として経営管理を取得するパターンに該当しますので、本人の経営管理としての実務経験年数3年以上というのが問われます。
次回は、⑥派遣社員で外国人を受け入れる場合 についてです^^
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外国人社員の募集形態別のポイント ④外国人を役員に就任させる場合日本でも、外国人の社長が就任したり、外国人の役員を迎え入れるというケースも増えてきました。
外国人が起業し、自ら500万円以上出資してオーナー社長となって経営管理ビザを取得するのではなく、外国人が出資なしで会社の役員に就任する場合を考えてみます。
この場合就労ビザは、「経営管理」になります。
役員に就任する外国人が、自ら出資せずに「経営管理」のビザを取るための要件は、 『事業の管理または、管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること』 という要件があります。
以前は、外資企業にのみ認められていた「経営管理(旧投資経営)」ですが、2015年4月の法改正からは、外資・日系かにかかわらず、経営管理ビザを取得することが出来るようになりました。 出資せずに役員に就任し「経営管理」のビザを取得するには、本人の要件として、管理の経験が3年以上あるということを証明できることが必要です。
また、勤務先の会社としては、実際に事業所が存在し、かつ、ある程度規模の大きな会社でなければ、実際上は許可されにくいです。
次回は、⑤海外の親会社や子会社から転勤してくる外国人を受け入れる場合 です^^
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