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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②つづき ~技能ビザ取得の3つのポイント~

今回は、技能ビザ取得の3つのポイントについてお話いたします。

 

 

 

1)外国人本人に10年以上の実務経験があること

 

調理師としての実務経験を証明できる在職証明書などで証明します。

実務経験については、本当なのかどうか、その店は実在しているのかについて、入国管理局はしっかり調査しています。外国料理人は、10年以上の実務経験が必要です。だたし、タイ料理人に関してだけは、5年以上の実務経験でよいという決まりがあります。

 

技能ビザは、学歴ではなく、職歴を基準として許可を出します。実は、在職証明書の偽造が多く、入国管理局はかなり詳細な調査をしています。

特に、外国人料理人を海外から招聘する場合を考えてみましょう。日本と海外でテレビ電話を通して面接して採用に至った場合や、人材紹介エージェントから紹介してもらった場合に、実は実務経験が10年に満たない人材でも、偽造のざい在職証明書を送ってきて、それを受入企業も知らずに入国管理局に提出し不許可になっている、というようなこともよく聞きますので、十分ご注意いただきたいと思います。

 

 

2)外国料理の専門店であること

 

お店についてですが「外国において考案され、わが国において特殊なものについて営業する専門店」が技能ビザ許可の対象となります。

日本料理店、日本のラーメン店やファミレス、居酒屋などは、技能ビは取れません。

外国料理店のメニューには、外国料理の単品料理もあり、さらにコースメニューもあることが必要です。外国料理の専門店で、日本人にはつくれなさそうな外国料理を提供する料理店で料理を作る外国人調理師に対して許可される就労ビザが「技能ビザ」なのです。

 

 

3)座席数がある一定規模があること

 

あまりにも小さい店舗では、ビザ取得は難しくなります。例えば、座席が3つしかないというお店では、難しいという意味です。

しかし、座席(椅子)で20~30席程度あれば、基準をクリアできます。

 

 

以上の3つがポイントとなっています。

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②技能ビザ(調理師や熟練した技能職など)

続いては、技能ビザについてです

 

技能ビザの中でも特に多い、外国人のコック・調理師のビザについてです。

中国人の中華調理師や韓国料理、タイ料理、インド料理などの外国人調理師です。この場合の就労ビザは、「技能ビザ」といいます。外国人が日本で調理師として働くための就労ビザです。

技能ビザは、「熟練した技能がある」ことが条件となります。

 

 

 

次回は、そのポイントについてお話します^^

 

 

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ①つづき ~フリーランスでの「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得~

例えば、企業などから仕事を外注されて、フリーランスとしてITエンジニアで働く場合や、通訳者や翻訳者として働く場合もあると思います。この場合、フリーランスの形でも、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得は可能です。

 

 

フリーランスは、個人事業主という形になります。本来は、個人事業主として就労ビザの取得は難しいので数が、仕事の契約期間や契約金額、複数社との契約をしているなどで、継続性や安定性が認められれば、技術・人文知識・国際業務ビザの取得が可能となります。

 

 

ただし、売上の金額がかなり多くなってくる場合や、社員を雇うような規模になってきた場合は、技術・人文知識・国際業務ビザのままでは範囲外となりますので

、経営・管理ビザへの変更を考えなければならなくなってきます。

 

 

 

次回は、

②技能ビザ(調理師や熟練した技能職など) についてです^^

 

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ①つづき ~派遣社員でのビザ取得~

外国人の方で、正社員ではなくて、派遣会社として就職が決まる場合があります。「派遣社員でも就労ビザ取得は可能でしょうか」という疑問を耳にしますが、派遣社員でも就労ビザは取得可能です。

 

派遣契約の場合に注意する点としては、「派遣先」での職務用が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当しているかどうか、そして「派遣元」の会社との契約期間、給与額、派遣元のざいむ状況によって、「継続性」「安定性」が認められるかどうかが審査のポイントになります。

 

 

 

次回は、フリーランスでの「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得 です^^

 

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ①つづき ~採用理由書作成上のポイント~

採用理由書とは、内定を出した企業がその外国人にどういった職務内容をさせるのか、どうしてその外国人を必要とするのか、ということを明確に説明した書面です。

 

就労ビザ取得に当たっては、理由書として明確に記載し、入国管理局に提出することが重要です。

まずは、内定した外国人の職務内容について分かりやすく説明していきます。採用理由書に記載した内容の信憑性を高めるため、事務所内の写真や会社案内、カタログ等もあれば添付したほうが良いでしょう。

また採用理由書だけでは入国管理局側が許可判断ができないということになった場合は、申請後に、より詳細な説明と追加書類の提出が求められることもあります。

 

 

 

次回は、派遣社員でのビザ取得について です^^

 

 

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2017/08/08

外国人の主な就労ビザ ①つづき ~外国人を雇用する会社の規模について~

「会社が小さいのですが、就労ビザは取れますか」

という質問がよくあります。

 

社員が数名の小さな会社だからといって、就労ビザが出ないということはありません。極論すれば、社長一人の会社でも取れます。

 

要するに、会社に安定性と継続性があればよく、会社の規模ではありません。新設会社(一期目)の会社で、社長一人の会社でも、事業計画書を通してアピールできれば、外国人社員の就労ビザは取得可能です。2期目以降の会社は、決算報告書によって安定性と継続性を審査されますが、決算書の内容が良くない場合は、これもまた事業計画書で今後の展開をアピールすることにより十分就労ビザの許可の可能性を高めることができます。

一番重要なのは、外国人社員の職務内容と学歴の合致になります。ここがずれていると、いくら会社が安定していても一発で不許可となり得ます。

 

 

 

次回は、採用理由書作成上ポイントについて お話させていただきます^^

 

 

 

 

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