BLOG2017/08/16
外国人社員の募集形態別のポイント ③つづき前回お伝えしました、海外在住外国人との面接・採用を決めた後の手続2パターンについてからお話していきます。
まずは・・・ 1) 在留資格認定証明書の申請 → 海外の現地日本大使館で就労ビザを取得し来日する方法
この方法を取るのが一般的な手続の流れとなります。日本雇用企業が日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付を申請し、取得出来たら外国にいる外国人内定者へ送付し、本人が現地日本大使館に対し、ビザ申請して来日する流れです。
続いて・・・ 2) 短期滞在で来日 → 在留資格認定証明書の申請 → 日本で在留資格変更申請する方法
韓国や台湾・欧米などは、ノービザで短期来日できる査証免除国です。査証免除国出身の外国人は、簡単に来日できますので、来日しているのにビザだけのために、わざわざ1回母国に帰って手続をしたくないという需要があります。 その場合に、短期で来日中に「在留資格認定証明書」の申請をして、短期滞在期間中に許可になった場合、それを添付して在留資格変更許可申請をするという方法です。
変更許可申請の審査は、既に認定証明書交付申請での審査は終わっていますから比較的すぐに許可されます外国人の出身国によっては、当日許可されます。当日許可かそうでないかは、国によって対応が異なります。
注意点としては、②の方法は、例外的方法として扱われますので、必ずできるというわけではありません。法律上は、短期滞在からの在留資格変更許可申は認められていないからです。しかし実務上は、ほとんどのケースで認められているのが現状です。 また、認定証明書交付が短期滞在期間中に許可されなければ、必ず出国しなければなりません。 認定証明書の申請をしたからといって、短期の在留期限が過ぎればオーバーステイとなりますので、くれぐれもご注意ください。
次回は、外国人を役員に就任させる場合 についてです^^
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2017/08/16
外国人社員の募集形態別のポイント ③海外で採用を決め日本に呼ぶ場合今回は、海外で採用を決め日本に呼ぶ場合についてです。
例えばですが、
・IT企業の慢性的なエンジニア不足から、海外から外国人エンジニアを採用しようという場合 ・海外の人材紹介会社から人材を紹介してもらって直接日本へ招聘するような場合 ・海外の有名大学の優秀な新卒者を採用して日本に招聘したい場合、 ・将来の現地拠点の幹部として採用し一定期間日本で実務をやらせたくて日本に外国人スタッフを呼ぶという場合
など、海外で採用を決め日本に呼ぶというパターンの多いです。 これらのほとんどのケースで取得する就労ビザの種類としては、「技術・人文知識・国際業務」となるはずです。
面接をする際は、単に履歴書のみではなく卒業証明書や成績証明書も一緒に提出を求めたほうが【採用した後に就労ビザが取れるのか】という観点からも判断材料となります。 履歴書や面接では、よい人材と判断できても、そもそも就労ビザが取れなければ意味がありません。
また日本に呼ぶに当たっては、日本語能力を証明する書類があれば在留資格審査上有利ですし、全く日本語が出来ない場合だったら、英語の能力を証明する書類があれば有利です。一概に不許可とは言い切れませんが、気をつけたいのは、日本語が必要とされる職種で採用を決めたにもかかわらず、本人が日本語が全くできない場合は、どうやってその職務を遂行するのかについて矛盾が生じますので注意が必要です。
海外在住外国人との面接・採用を決めた後の手続としては、次の2パターンがあります。
1) 在留資格認定証明書の申請 → 海外の現地日本大使館で就労ビザを取得し来日する方法 2) 短期滞在で来日 → 在留資格認定証明書の申請 → 日本で在留資格変更申請する方法
以上2点です。
次回は、この2パターンについて詳しくお話していきたいと思います^^
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外国人社員の募集形態別のポイント ②転職の外国人を中途採用する場合今回は、転職の外国人を中途採用する場合のお話です。
外国人を中途採用する場合に、まず、注意すべきことは、その外国人が持っているビザ(在留資格)が応募職種に適合するかどうかです。 例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人を、飲食店の調理やホールとしては働かせることはできません。
就労ビザの基本知識がない採用担当者が、そのあたりのことをあまりわかっていないと、安易に違法な採用をしていまい、入管法違反となりかねません。
応募してきた外国人は、既に日本にいるということは何かしらのビザ(在留資格)を持っていると思いますが、ビザはただ持っていればよいというのではなく、職種にマッチした就労可能なビザを持っている必要があります。
別の会社で働いていた外国人を社員として中途採用した場合に、その外国人が自社で働けるかどうかをしっかりと確認したい場合は、入国管理局に対し「就労資格証明書交付申請」を行い、就労資格証明書を取得するという手続きがあります。
就労資格証明書とは、外国人の経歴や学歴と、自社の登記事項証明書や会社案内、財務内容を証明する書類を入国管理局に提出して、その外国人が「現在持っている就労ビザを継続したまま転職後も働ける」ということを証明した書面です。
就労資格証明書を取得できれば、働くことに問題はありませんので、安心して雇用が出来るということになります。
なお、日本人の配偶者、永住者や永住者の配偶者、定住者の在留資格を持っている外国人は、就労制限がありませんので、日本人と同じようにビザを気にすることなく働いてもらうことが出来ます。
社会保険の加入や、年末調整などのため前職の源泉徴収票を受け取ることなどは、日本人社員と同じ手続きになります。
次回は、③海外で採用を決め日本に呼ぶ場合 です^^
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外国人社員の募集形態別のポイント ①つづき留学生に内定を出し、4月1日入社までに就労ビザの許可が出てない場合は、許可されるまで就労はできません。 許可がなされるまで勤務を待つ必要がありますのでご注意ください。
したがって、外国人留学生については、12月1日から申請を受け付けており、企業側としても十分な時間的余裕をもって準備を進めたいところです。1月~5月は、入国管理局が大変に混雑する時期ですから、審査機関も長引きがちです。余裕をもって準備したほうがよろしいかと思います。
日本は、海外から年々留学生が増えてきており、日本の大学や大学院、専門学校や日本語学校に各国から来日している状況です。日本に来ているりゅ留学生は、中国人が一番多いですが、韓国人やその他東南アジア諸国からの留学生も増えてきています。もちろん、欧米からも来ています。
留学生は、日本の大学生と同じ時期に就職活動を行っているのが現状で、外国人留学生就職フェアのような留学生を採用したい企業の就活セミナーも活気があります。
留学生を採用する際に、企業側が注意しておかなければならないのは、就労ビザが取れなければ内定を出しても意味がないということです。
一番重要なポイントは、職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められないと就労ビザはおりません。つまり、SEとして働いてもらうためには、情報処理関連の単位を取得している必要がありますし、会計を担当してもらう職種であれば、会計にかかわる単位を取得している必要があるということです。
そのため、募集している職務内容と関連している専攻科目を履修している留学生の中から選考を行っていかないと意味はありません。分かりやすくいえば、ファッションを専攻した留学生をSEとして内定を出しても就労ビザは取れません。
留学生の場合は、毎年3月に卒業するのが一般的で、4月入社するのが普通です。 「留学」→「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請をすることになりますが、本人の学歴関連の資料はもちろんのこと、企業側も登記事項証明書や会社案内、決算書等を提出します。
さらに重要なのは、新卒留学生に担当させる予定である職務内容を詳細に文書にまとめて説明することが求められます。
これは、どのような仕事を具体的にやってもらうのかの説明文を文書にまとめます。これを「採用理由書」または「申請理由書」といいます。 一般的ですが、専門学校卒業生のほうが、大学・大学院卒生よりも学校の専攻内容と職務内容との関連性を強く問われます。
また、日本語学校卒業のみの学歴では 、就労ビザは取れません。もちろん、日本語学校卒業の留学生であっても、海外で大学を卒業後に日本語学校に入った場合は、海外の大学卒ということで学歴要件を満たすことが出来ます。
留学生が就職できずに卒業してしまった場合、1年間を限度に就職活動を目的として「特定活動」というビザ(在留資格)を取得することが出来ます。第二新卒などは、「特定活動」を持っている外国人が多いと思いますが、この「特定活動」→「ぎ技術・人文知識・国際業務」への変更も就労ビザの取得のための条件は同じになります。
次回は、②転職の外国人を中途採用する場合 についてお話いたします^^
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外国人社員の募集形態別のポイント ①留学生の新卒採用の場合外国人留学生を新卒で採用する場合は、留学ビザから就労ビザへの「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。 例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請がそれに当たります。
日本の入国管理局は、いわゆるホワイトカラー層の職種に就労を許可しており、単純労働とみなされる職種に対しては、就労ビザを許可しておりません。
留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請は、留学生本人が入国管理局へ出頭し、手続きをしなければならないよう法律上なっています。したがって、会社が、留学生本人の代わりに代理申請できるものではありません。
会社が用意する書類はたくさんありますが、申請は本人が行わなければなりません。外国人留学生本人に、申請を任せるのが不安な場合は、専門の行政書士にご依頼いただいたほうがスムーズかと思います。 「入国管理局申請取次行政書士」の資格を持っている行政書士は留学生本人の代わりに書類作成を申請を行うことが出来ます。
留学生の新卒については、3月は大学が春休みということもあり、母国に帰省したり、卒業旅行に行く留学生も多くいます。 したがって、新卒留学生の就労ビザについては、早めの申請を心掛けるここと、申請のスケジュール管理が重要になります。
4月1日から入社を予定している場合、4月1日までにビザの切り替えが済んでいなければ、「留学ビザ」のままとなります。 留学ビザは、フルタイムでの就労はできないビザです。つまり、入社できたとしても就労を開始できるのは、就労ビザの許可が出てからとなります。 そのような事情を踏まえ、入国管理局では、4月入社の外国人留学生については、前年の12月1日から申請が可能という対応をとっています。
したがって、出来れば12月から、遅くても2月上旬くらいまでには、申請を済ませておきたいところです。 なぜなら、審査は、通常1か月~1か月半はかかるからです。
新卒留学生のビザ変更は、学士取得や専門士取得が条件となっているため、ビザ変更許可後の新しい在留カード受取時に、卒業証書の原本提示が求められます。つまり、3月の卒業式が終わらなければ、審査が終わっていても新しい在留カードが受け取れません。 仮に12月中に変更申請を出しても、3月の卒業式で卒業証書と取得し、入国管理局に提示して初めて最終的に許可されます。
注意点は、申請が3月中旬以降と遅くなってしまった場合は、4月1日までに就労ビザが許可されない可能性が高くなることです。
続きはまた次回・・・^^
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外国人の主な就労ビザ ⑤特定活動ビザ(インターンシップ)海外在住の外国人大学生を、インターンシップで日本に招聘する手続についてお話させていただきたいと思います。
外国の大学の外国人学生が、その大学の教育課程の一部として、インターンシップによって日本に来る場合にビザが認められます。 つまり、「教育課程の一部」ということなので、ビザが認められるためには、外国人学生がインターンシップに参加することによって、単位が認められる必要があります。 単位が認められない場合は、インターンシップとして外国人学生は呼べません。
インターンシップについては、現地の大学と、日本側の会社の間にインターンシップに関する契約書を作る必要があります。その中に、単位として認める記載も必要です。
なお、ここでいう大学の教育課程とは、卒業または修了した者に対して学位が授与される教育課程であることが必要です。 そして、インターンシップとして認められる期間ですが、1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間となります。 つまり、4年制大学の場合は、最長で2年となります。 インターンシップの場合には、①特定活動、②文化活動、③短期滞在の3つの中のどれかになります。
どのビザを取得しなければならないかは、期間と報酬が出るか出ないかです。 報酬が出る場合 → → → 「特定活動ビザ」 報酬が出ない場合 → → → 「文化活動ビザ」か「短期滞在ビザ」
**企業側が気をつけなければならない点**
特定活動ビザで給与を支給する場合の税金です。
給与額に特に制限はないのですが、所得税は「居住者」か「非居住者」(1年未満の日本滞在が見込まれる者)かによって課税が違います。 非居住者の場合は、20%の源泉徴収をする必要があります。
文化活動・短期滞在の場合は、実質支給なら給与に当たりません。例えば、交通費(航空券含む)や家賃補助や食費等が当たります。 この場合は、支給してもかまいません。そしてこれらについては、所得税法上「非課税」の扱いとなります。
最後に・・
特定活動ビザは、報酬が発生しますので、就労ビザの1つとして考えられ、大学の専攻と職務内容が許可・不許可に影響します。 しかし、その他のインターンシップのビザ(在留資格)である「文化活動」「短期滞在」の場合は、外国の大学の専攻に関係なく取得できます。
就労ビザに関しては以上です。 次回からは、外国人社員の募集形態別のポイントについてお話いたします^^
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