BLOG2017/08/09
外国人の主な就労ビザ ①つづき ~採用理由書作成上のポイント~採用理由書とは、内定を出した企業がその外国人にどういった職務内容をさせるのか、どうしてその外国人を必要とするのか、ということを明確に説明した書面です。
就労ビザ取得に当たっては、理由書として明確に記載し、入国管理局に提出することが重要です。 まずは、内定した外国人の職務内容について分かりやすく説明していきます。採用理由書に記載した内容の信憑性を高めるため、事務所内の写真や会社案内、カタログ等もあれば添付したほうが良いでしょう。 また採用理由書だけでは入国管理局側が許可判断ができないということになった場合は、申請後に、より詳細な説明と追加書類の提出が求められることもあります。
次回は、派遣社員でのビザ取得について です^^
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2017/08/08
外国人の主な就労ビザ ①つづき ~外国人を雇用する会社の規模について~「会社が小さいのですが、就労ビザは取れますか」 という質問がよくあります。
社員が数名の小さな会社だからといって、就労ビザが出ないということはありません。極論すれば、社長一人の会社でも取れます。
要するに、会社に安定性と継続性があればよく、会社の規模ではありません。新設会社(一期目)の会社で、社長一人の会社でも、事業計画書を通してアピールできれば、外国人社員の就労ビザは取得可能です。2期目以降の会社は、決算報告書によって安定性と継続性を審査されますが、決算書の内容が良くない場合は、これもまた事業計画書で今後の展開をアピールすることにより十分就労ビザの許可の可能性を高めることができます。 一番重要なのは、外国人社員の職務内容と学歴の合致になります。ここがずれていると、いくら会社が安定していても一発で不許可となり得ます。
次回は、採用理由書作成上ポイントについて お話させていただきます^^
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外国人の主な就労ビザ ①つづき ~外国人の就労ビザ取得のための条件Ⅴ・Ⅵ~今回は 外国人の就労ビザ取得のための条件、残り2つをお教えいたします。
5)日本人と同等の給与水準であること
これは、外国人に対する不当な差別は禁止ということです。 同じ会社に勤めているのであれば、日本人社員と同じくらいの給料をあげてください、という意味になります。
6)外国人本人に前科がないこと
これは、就職する外国人が過去警察に捕まったことはないですかということです。不良外国人には、ビザは出さないという入国管理局の方針です。 ちなみに、2015年4月のほうかい法改正で、「技術」と「人文知識・国際業務」が合体して一つになり、「技術・人文知識・国際業務」となりました。 もともとは、分かれていました。合体して一つになったことにより勘違いしている方がいらっしゃるのですが、許可基準は特に変更ありません。 つまり、文系出身者が理系の職種をできるわけでもなく、理系出身者が文系の職種をできるわけでもありません。大学や専門学校の専攻内容と職務内容の関連性が問われるのは、以前と同様に審査ポイントとして重要です。
以上の6つが、外国人の就労ビザ取得のための条件になります。
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外国人の主な就労ビザ ①つづき ~外国人の就労ビザ取得のための条件Ⅲ・Ⅳ~続きまして・・・2つ一気にご紹介いたします♪
3)会社と外国人との間に契約があること
ここでいう「契約」は、通常は雇用契約です。よって証明書類としては、「雇用契約書」を入国管理局へ提出することになります。 すでに就職が決まっているということの証明になります。 そもそも就職が決まっていないと、就労ビザは出ませんのでご注意ください。 少し難易度は上がりますが、雇用契約以外の派遣契約や請負契約でも就労ビザは取れます。
4)会社の経営状態
会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために、通常は、決算書類を証明書類として提出します。 大幅な赤字決算だと、それは潰れそうな会社である、つまり外国人社員に給料が払われないのではないかと判断されてしまい審査が厳しくなります。 しかしながら、ただ単に赤字だからといって就労ビザが絶対に取れないとはいえません。赤字でも、今はこうだけど将来はこんな風に黒字化になると説明できれば大丈夫です。 そのためには、相応の事業計画書をつくって申請書に添付することによって、将来の会社の安定性をアピールすることも重要になります。 また、新しく作った会社は、実績がありませんし、当然決算書も作っていないと思います。新設会社で決算書を出せない場合は、必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。
と、今回はこの辺で・・。 次回は残り2つをご紹介いたします^^
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外国人の主な就労ビザ ①つづき ~外国人の就労ビザ取得のための条件Ⅱ~外国人の就労ビザ取得のための条件、次は・・
2)本人の学歴と職歴
外国人本人の学歴は、重要です。 卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これによって、就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。
では学歴がない人、例えば高卒の人はどうすればよいのでしょうか。
高卒の場合は、就労ビザは全く取れないのでしょうか。答えとしては、全く取れないということはないのですが、実際、学歴がない方は、許可基準を満たすのはかなり難しく「3年以上、または10年以上の実務経験があること」が条件になります。
3年の実務経験で就労ビザが取れる仕事と、10年の実務経験が必要な仕事があります。 例えば、3年の実務経験で大丈夫な仕事としては、通訳・翻訳や語学講師があります。それ以外のほとんどの仕事では、10年の実務経験が必要になります。
実務経験の証明は、過去の会社から在職証明書をはじめとして、いろいろな書類をもらう必要があります。したがって、もし、前の会社に連絡ができない人は、実質書類を取れないことになりますので、実務経験は証明できないことになります。実務経験で証明する方法がない=就労ビザの許可は取れないことになってしまいます。
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外国人の主な就労ビザ ①つづき ~外国人の就労ビザ取得のための条件Ⅰ~では、外国人の就労ビザ取得のための条件とはどのようなものでしょうか。 条件は6つあります。
1)仕事内容と大学での専攻との関連性 まず、仕事内容は、専門性のある職務内容であることが必要です。専門性のある仕事といっても幅広いですが、 例をあげると 「文系」の職種としては、 ●営業 ●総務 ●経理 ●広報宣伝 ●商品開発 ●貿易 ●通訳翻訳 ●語学教師 ●デザイナー ・・・などがあげられます。その他文系の職種全般です。
「理系」の職種としては ●システムエンジニア ●プログラマー ●機械系エンジニア ●電気系エンジニア ・・・など技術系の職種全般です。
前記の職種内容が、卒業した大学や専門学校で勉強した専攻の内容を活かせることが必要です。 学歴と職務内容がリンクしていないと、就労ビザは不許可となります。
したがって、入国管理局への申請に当たっては、いかに仕事内容と専攻内容がリンクしているかを文書と証明資料で説明できるかが重要です。
ご自分で申請する方は、職務内容の説明が分かりにくく専攻内容との関連性が不明確、または説明不足で不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。 説明が下手だと、本来、許可になるべき案件も不許可になります。これが入管申請の難しいところです。
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