今回は
外国人の就労ビザ取得のための条件、残り2つをお教えいたします。
5)日本人と同等の給与水準であること
これは、外国人に対する不当な差別は禁止ということです。
同じ会社に勤めているのであれば、日本人社員と同じくらいの給料をあげてください、という意味になります。
6)外国人本人に前科がないこと
これは、就職する外国人が過去警察に捕まったことはないですかということです。不良外国人には、ビザは出さないという入国管理局の方針です。
ちなみに、2015年4月のほうかい法改正で、「技術」と「人文知識・国際業務」が合体して一つになり、「技術・人文知識・国際業務」となりました。
もともとは、分かれていました。合体して一つになったことにより勘違いしている方がいらっしゃるのですが、許可基準は特に変更ありません。
つまり、文系出身者が理系の職種をできるわけでもなく、理系出身者が文系の職種をできるわけでもありません。大学や専門学校の専攻内容と職務内容の関連性が問われるのは、以前と同様に審査ポイントとして重要です。
以上の6つが、外国人の就労ビザ取得のための条件になります。
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