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2017/08/08

外国人の主な就労ビザ ①つづき ~外国人の就労ビザ取得のための条件Ⅲ・Ⅳ~

続きまして・・・2つ一気にご紹介いたします♪

 

 

3)会社と外国人との間に契約があること

 

ここでいう「契約」は、通常は雇用契約です。よって証明書類としては、「雇用契約書」を入国管理局へ提出することになります。

すでに就職が決まっているということの証明になります。

そもそも就職が決まっていないと、就労ビザは出ませんのでご注意ください。

少し難易度は上がりますが、雇用契約以外の派遣契約や請負契約でも就労ビザは取れます。

 

 

 

4)会社の経営状態

 

会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために、通常は、決算書類を証明書類として提出します。

大幅な赤字決算だと、それは潰れそうな会社である、つまり外国人社員に給料が払われないのではないかと判断されてしまい審査が厳しくなります。

しかしながら、ただ単に赤字だからといって就労ビザが絶対に取れないとはいえません。赤字でも、今はこうだけど将来はこんな風に黒字化になると説明できれば大丈夫です。

そのためには、相応の事業計画書をつくって申請書に添付することによって、将来の会社の安定性をアピールすることも重要になります。

また、新しく作った会社は、実績がありませんし、当然決算書も作っていないと思います。新設会社で決算書を出せない場合は、必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。

 

 

 

と、今回はこの辺で・・。

次回は残り2つをご紹介いたします^^

 

 

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