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2017/08/18

企業側が注意すべき点 ①外国人雇用に必要な法知識とは

企業側が注意すべき点いついてお話していきます。

 

 

外国人を雇用する際に知っておかなければならない法律は、入管法です。

 

日本人の雇用であれば、労働基準法や労働社会保険についておさえておけばよいのですが、外国人の場合は、それにプラスして入管法の知識が必要になります。

労働基準法や労働社会保険については、日本で働くのですから外国人も日本人と同じく適用になります。

 

その上で、外国人の雇用に当たっては、入管法に違反しないように配慮する必要が生じます。小規模の企業であれば、社長自らがしっかり把握しておくことが必要ですし、一定の規模の企業になってくれば、採用を担当する現場レベルでも、最低限入管法を理解する必要があります。

外国人社員のビザ・在留資格管理の社内体制を整備することも必要だと感じます。

 

入管法違反には、不法就労防止の観点から厳しい罰則があります。思わぬところで足元をすくわれないように、外国人採用の実務担当者には教育も必要かと思います。

 

不法就労となれば、雇用主が書類送検されたりもします。労働基準法や労働社会保険の専門家は「社会保険労務士」ですが、入管法の専門家は「入管申請取次行政書士」です。

専門家の活用もおススメです。

 

 

次回は、②就労ビザの基本ポイントは押さえておくことについて です^^

 

 

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2017/08/17

外国人社員の募集形態別のポイント ⑩外国人をアルバイトで雇用したい場合

最近日本では、コンビニや飲食店で、中国人や韓国人が働いている光景を目にする機会が増えてきました。多くは、アルバイトとして雇用されています。

そこで、外国人をアルバイトで雇用する場合に、入管法上、特に気をつけるべき事項について説明したいと思います。

 

アルバイト雇用であっても、その雇用方法が不法就労に当たる場合は、雇用主も逮捕されてしまう場合もあるのでご注意ください。

実際に逮捕されてニュースになっているケースも多々あります。

 

 

●留学生を雇う場合の注意点

 

外国人留学生は「留学」というビザで日本にいます。留学生は、大学などで勉強をするために日本に来ているという建前上、基本的に就労ができないのですが、「資格外活動許可」を取れば週28時間まではアルバイトが出来ます。

 

例外的に、夏休みなど長期休暇中の期間は学校が休みということで、週40時間まで就労が可能です。

 

ちなみに、28時間の上限を超えて働いている留学生がいるようですが、留学ビザの更新ができなくなったり、就職が決まっても就労ビザへの変更申請が不許可となったりしますので、28時間を超えて働いてもらうのは本当にやめておいたほうがよろしいと思います。

課税証明書や納税証明書、その他の各種書類によって発覚してしまいます。

 

 

 

●家族滞在ビザの外国人を雇う場合の注意点

 

家族滞在ビザも、留学生と同じく、資格外活動許可を取得しなければなりません。資格外活動許可を取得すれば、週28時間までは就労可能ですが、留学生のように夏休みは週40時間まで就労可というような就労時間の緩和がなく、1年を通して週28時間までという就労制限があります。

 

 

 

●「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人を雇う場合の注意点

 

これらのビザは、就労制限がありませんので、日本人と同様に働くことができます。

 

 

 

●「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇う場合の注意点

 

この在留資格は、通常はフルタイムの社員として働くために与えられている就労ビザです。アルバイトとして働くための就労ビザではありません。

別の会社で本業があるはずであり、その会社の書類を提出した上で取得できた就労ビザです。

 

したがって、アルバイトするためには、「資格外活動許可」を取得する必要がありますが、留学や家族滞在の資格外活動許可のように簡単には審査が通りにくい側面があります。飲食店やコンビニなどの単純労働では、まず許可がおりません。

 

 

 

外国人社員の募集形態別のポイントは以上です。

次回からは、企業側が注意すべき点についてお話していきたいと思います^^

 

 

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2017/08/17

外国人社員の募集形態別のポイント ⑨短期滞在で日本に来ていた外国人に内定を出した場合

観光や短期滞在で日本に来ている外国人が、日本で就職活動をしている場合があります。

短期滞在で来日している外国人と面接して内定を出すのは構いませんが、「短期滞在」では就労が絶対に出来ませんので、採用してそのまま働いてもらうことはできません。

 

結局のところ、きちんとした就労ビザを取らなければならないのですが、短期滞在の場合は「在留資格認定証明書交付申請」をする必要があります。

また、採用に当たっては、事前に就労ビザが取れるのかということを確認するために、卒業証明書と成績証明書は本人から取得しておいたほうが良いでしょう。

 

「在留資格認定証明書」は、申請してから平均的に審査期間が約1か月~2か月程度です。

基本的な手続としては、在留資格認定証明書が交付されたら、それを持って母国の日本大使館へ提出しビザをもらって、再度来日する流れです。

 

ただし、日本に短期滞在中に在留資格認定証明書の交付が間に合った場合は、いったん帰国することなく、在留資格認定証明書を添付して、再度「在留資格変更許可申請」をすることにより、正規の就労ビザを取得することが可能になります。

 

 

 

次回は、⑩外国人をアルバイトで雇用したい場合 です^^

 

 

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2017/08/17

外国人社員の募集形態別のポイント ⑧身分系のビザを持つ外国人を採用する場合

身分系のビザとは、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者など」「定住者」の在留資格です。これらの在留資格持っている外国人は、就労するに当たって何の制限もありませんので自由に働けます。日本人と同じです。したがって、新規に就労ビザを取得する必要はありません。

また、帰化した外国人は、日本国籍者なのでもちろん就労制限はありません。

 

外国人を雇用する場合に、一番面倒がないのが、身分系のビザを持つ外国人を採用する場合です。

 

簡単に説明すると、

 

●「日本人の配偶者等」 → 日本人と結婚している外国人

●「永住者」 → 日本の永住権を取得した外国人

●「永住者の配偶者等」 → 永住者と結婚している外国人

●「定住者」 → 親の連れ子として来日した外国人や日系人(日系ブラジル人・日系ペルー人)など

 

です。

 

 

就労制限がないということは、単純作業や肉体労働・レジや販売・工場の仕事でも、制限なく雇用可能なのです。

「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」のビザは、仮に配偶者と離婚すれば更新できなくなります。そのため、外国人社員が離婚した場合、「日本人の配偶者等」

のままでいることが出来ませんので、雇用契約に当たっては注意が必要です。

 

結婚生活が3年以上で子どもがいる場合は、離婚後に「定住者」へビザが変更できる場合もあります。

したがって、離婚したら、速やかに、「定住者」への変更を検討したほうが良いでしょう。

 

 

 

次回は、⑨短期滞在で日本に来ていた外国人に内定を出した場合 についてです^^

 

 

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2017/08/17

外国人社員の募集形態別のポイント ⑦家族滞在ビザを持つ外国人を正社員として採用する場合

外国人の夫婦が日本に在留していて、一方が会社に勤務し就労ビザを取っている場合、一方が働いていない場合は、働いていないほうのビザは「家族滞在」となります。

例えば、夫が就労ビザで、妻が主婦で働いていない場合は、妻は「家族滞在」というビザになります。夫に扶養を受けている場合です。

 

家族滞在ビザは、就労が認められていないビザですが、「資格外活動許可」を取ることで週28時間まで就労が可能になります。資格外活動許可は、比較的簡単に取れます。家族滞在ビザでアルバイトとして勤務していた外国人、フルタイムの正社員として採用したい場合に、家族滞在ビザから就労ビザに変更は出来るのでしょうか。

 

この際に考えるべきことは、本人の学歴と職務内容です。まず、正社員とはいえ、レジやホールのような単純作業とみなされる職種は、正社員として採用したとしても就労ビザは取得できません。

本人の学歴が海外の大学卒業、または日本の大学や専門学校卒業の場合で、その専攻内容が入社する会社の職種と関連性がある場合は、家族滞在ビザから就労ビザへの変更が出来る可能性があります。

 

 

次回は、⑧身分系のビザを持つ外国人を採用する場合 です^^

 

 

 

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2017/08/16

外国人社員の募集形態別のポイント ⑥派遣社員で外国人を受け入れる場合

派遣社員として外国人を雇用する場合にも、就労ビザを取得することは可能です。派遣社員というのは、派遣会社、つまり派遣元に雇用されています。

派遣会社に雇用された社員が、派遣先の会社で働くことになります。

 

直接の雇用関係が派遣元との間にあるため、派遣元会社がスポンサーとなり就労ビザの申請をするということになります。

 

 

派遣社員として就労ビザを取るための審査は3つあります。

① 外国人本人審査

・・・本人の学歴や関連した職務経歴年数が問われます。

② 派遣元会社(雇用主)の審査

・・・必要な営業許可を取得しているか等のコンプライアンス、財務状況など企業としての継続性・安定性が問われます。

③ 就労先会社(派遣先)の審査

・・・どんな職務内容で、どのような業務を担当するのかということです。職務内容に関しては基本的に「専門的・技術的」な職務内容に限られます。つまり、ホワイトカラーの職種に限定されます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」を取得したのなら、「技術・人文知識・国際業務」で認められている職務範囲内での仕事が可能です。通訳・翻訳として雇用され派遣されているのに、就労先で清掃や調理補助のような単純労働をさせることはできません。

 

 

 

 

次回は、⑦家族滞在ビザを持つ外国人を正社員として採用する場合 です^^

 

 

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