BLOG2016/08/25
永住許可の実例について永住許可申請をする場合は、法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」に挙げている以下の3つの点を クリアしていなければなりません。
①素行が善良か 主に引っかかる事があるのが、警察にお世話になるような法律違反や、市県民税等の納税義務違反などをしていないかどうか。 また、オーバーステイ等の入管法違反もこちらで考慮されますので、当てはまる場合は理由と現在の状況をきちんと説明する必要があります。
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、持っている資産または技能等からみて、将来において安定した生活が見込まれること。 職業が定まらず、生活できなくなる恐れがあるかどうか考慮されます。 、 専業主婦の方は、世帯収入で判断されるので、夫の収入を加味して考慮されるので大丈夫です。
③申請者の永住が日本の利益に合致すると認められること。 不良外国人や日本の国益に反するような外国人が長期にわたって日本に滞在することは好ましくないため、このような外国人については 永住権を与えることは特に慎重に審査されます。 国益という言葉は抽象的でわかりにくいですが、日本の文化、経済、社会の通年に反するような外国人は日本の国益に合致しないと考えられます。
ポイントは、来日後の年数(原則10年以上必要)、収入が安定し、預貯金をしているか、法律違反や、納税違反どを犯していないか、家族の状況を わかりやすく書面にすることです。
上記の基準を満たしていない場合は理由書にてしっかりと説明しなければなりません。
ご自身で手続きし、上記のポイントを押さえられないと不許可になることもございますので、ご不安がある方はお問合せくださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/08/14
「日本人の配偶者等」の在留資格について日本人の配偶者等の在留資格を取得するために詳細に説明するポイントが3点あります。
一つは、婚姻に至る経緯、2つ目は交際の状況、3つ目は婚姻の継続性、安定性です。
最初に知り合ったきっかけや紹介者の有無、知り合った場所などできる限り詳細に書き、交際の記録も証拠として提出すると有利になります。
婚姻の継続性については、収入や年齢差など総合的に判断され、慎重に判断されます。
外国にいる配偶者を一日でも早く日本に呼び寄せ一緒に同居したい場合、あるいは日本にいる外国人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に 変更させたい場合は、お気軽にお問合せくださいませ。
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外国人にも資格がある都営住宅民間の住宅で住まい探しに苦しんでいるのなら、都営住宅をはじめ公社や公団など公営住宅を検討するのも一案です。
公的な住宅の申し込みは外国人にも門戸が開かれ、資格条件はそれほど厳しくありません。
例えば、都営住宅は1年以上日本に住んでいる人または永住許可を取得した人が対象です。 ただし、家族用なので家族がいること 都内に住んでいて住所の確認ができること、一定の収入基準額以内の人に限られているなどの条件があります。
また、知っておくとお得な情報として、「新婚世帯の家賃補助制度」があります。これは。東京や大阪などの 自治体が実施している制度で、「結婚を予定しているカップルが住居を借りるとき、新婚夫婦が借り換えるときに 家賃の補助をする」というもので国際結婚カップルにも認められています。
ご不明点等ありましたらお気軽にご連絡くださいませ。
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台湾の婚姻要件台湾においては、結婚と婚約の法律規定が異なっています。
婚約の規定要件としては「男性16歳以上、女性14歳以上であること。 ただし未成年者(20歳未満)の場合は法定代理人の同意があること。」
結婚に関しては、 「男性18歳以上、女性16歳以上、ただし未成年者は法定代理人の同意が必要。 結婚は公開の儀式において2人以上の証人が必要。 戸籍法において結婚の登記をしたときは結婚したものとみなす。 直系血族及び姻族、傍系血族及び姻族の世代の異なるもの、傍系血族の世代が同じ場合は8親等以内の者 などの親族とは結婚できない。 重婚は禁止。女性は婚姻関係消滅後、6か月の待婚機関があること」などの規定があります。
ご不明な事がありましたらお気軽にお問合せくださいませ。
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中国の婚姻事情中国の婚姻の成立要件は以下のとおりです。
「男性は満22歳、女性は満20歳より早めてはならない。直系血族及び3代以内の傍系血族でないこと。 重婚は禁止。結婚するべきでない疾患にかかっていないこと。」 女性の再婚禁止期間はないが、日本で結婚する場合、日本の婚姻要件(離婚後6か月が過ぎていること)が適用される。
日本で婚姻が成立して、婚姻届け受理証明書を在日中国大使館にもっていっても、現在は結婚の登記を受け付けていません。 両国での婚姻を成立させるためには、中国に行って婚姻登記所で婚姻登記の手続きをすませ、 そのあと日本の役所に届け出をすることになります。
子供の国籍に関しては、両系血統主義をとっています。
ただし、父母の双方または一方が中国公民で、かつ外国に住所を有し 本人が生まれたときに外国籍を取得したものは中国籍を有しないとされています。
ご不明点などがございましたらお気軽にお問合せくださいませ。
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韓国の婚姻事情婚姻の成立要件は
「当事者の間に婚姻の意思がある。男性にほは満18歳以上、女性は満16歳以上であること。 未成年者(20歳未満)は父母の同意が必要。 重婚でないこと。 女性は再婚禁止期間(6か月)を過ぎていること。 近親者でないこと。 同性同本でない(姓及び本貫をともにする父系血族でない。) という要件があります。
日本で結婚する場合、日本の市区町村役所へ婚姻届けを出した後、1か月以内に必要な書類と婚姻届を在日韓国大使館へ提出し。 婚姻の申告をする流れになります。
在日韓国、朝鮮人の場合、日本で出生し本国に届け出ていないと本国の戸籍に記載がなく、戸籍謄本の発行ができません。 そのようなケースでは、日本政府の発行する証明書によって婚姻届けが受理されます。
子供の国籍は、父親が韓国籍の場合は韓国籍を取得します。
婚姻外の子の場合、母親が韓国籍なら韓国籍を取得し、父親が韓国籍で認知した場合も6か月以内に外国籍離脱の条件付きで 韓国籍を取得することが可能です。
ご不明点などございましたらお気軽にお問合せくださいませ。
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