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2016/08/14

「日本人の配偶者等」の在留資格について

日本人の配偶者等の在留資格を取得するために詳細に説明するポイントが3点あります。

 

一つは、婚姻に至る経緯、2つ目は交際の状況、3つ目は婚姻の継続性、安定性です。

 

最初に知り合ったきっかけや紹介者の有無、知り合った場所などできる限り詳細に書き、交際の記録も証拠として提出すると有利になります。

 

婚姻の継続性については、収入や年齢差など総合的に判断され、慎重に判断されます。

 

外国にいる配偶者を一日でも早く日本に呼び寄せ一緒に同居したい場合、あるいは日本にいる外国人配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に

変更させたい場合は、お気軽にお問合せくださいませ。

 

 

 

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