BLOG│ 行政書士│東京・埼玉・千葉│ジャパンビザセンター

BLOG

2016/08/14

中国の婚姻事情

中国の婚姻の成立要件は以下のとおりです。

 

「男性は満22歳、女性は満20歳より早めてはならない。直系血族及び3代以内の傍系血族でないこと。

重婚は禁止。結婚するべきでない疾患にかかっていないこと。」

女性の再婚禁止期間はないが、日本で結婚する場合、日本の婚姻要件(離婚後6か月が過ぎていること)が適用される。

 

日本で婚姻が成立して、婚姻届け受理証明書を在日中国大使館にもっていっても、現在は結婚の登記を受け付けていません。

両国での婚姻を成立させるためには、中国に行って婚姻登記所で婚姻登記の手続きをすませ、

そのあと日本の役所に届け出をすることになります。

 

子供の国籍に関しては、両系血統主義をとっています。

 

ただし、父母の双方または一方が中国公民で、かつ外国に住所を有し

本人が生まれたときに外国籍を取得したものは中国籍を有しないとされています。

 

ご不明点などがございましたらお気軽にお問合せくださいませ。

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
   東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇