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2016/08/14

韓国の婚姻事情

婚姻の成立要件は

 

「当事者の間に婚姻の意思がある。男性にほは満18歳以上、女性は満16歳以上であること。

未成年者(20歳未満)は父母の同意が必要。

重婚でないこと。

女性は再婚禁止期間(6か月)を過ぎていること。

近親者でないこと。

同性同本でない(姓及び本貫をともにする父系血族でない。)

という要件があります。

 

 

日本で結婚する場合、日本の市区町村役所へ婚姻届けを出した後、1か月以内に必要な書類と婚姻届を在日韓国大使館へ提出し。

婚姻の申告をする流れになります。

 

在日韓国、朝鮮人の場合、日本で出生し本国に届け出ていないと本国の戸籍に記載がなく、戸籍謄本の発行ができません。

そのようなケースでは、日本政府の発行する証明書によって婚姻届けが受理されます。

 

子供の国籍は、父親が韓国籍の場合は韓国籍を取得します。

 

婚姻外の子の場合、母親が韓国籍なら韓国籍を取得し、父親が韓国籍で認知した場合も6か月以内に外国籍離脱の条件付きで

韓国籍を取得することが可能です。

 

ご不明点などございましたらお気軽にお問合せくださいませ。

 

 

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