婚姻のk成立要件は以下のとおりです。
「男女とも万17歳以上。満20歳の成年に達しないものは父母の同意が必要。
女性は再婚禁止期間(310日)を過ぎていること。
直系血族または全血もしくは半血の兄弟姉妹、養親と養子関係は婚姻することができない。
タイには、「婚姻要件具備証明書」を発行する役場が数百か所もあり、
中には独身証明書にすぎないものなど、内容に相違があります。
子供の国籍については両系血統主義をとっています。
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