台湾においては、結婚と婚約の法律規定が異なっています。
婚約の規定要件としては「男性16歳以上、女性14歳以上であること。
ただし未成年者(20歳未満)の場合は法定代理人の同意があること。」
結婚に関しては、
「男性18歳以上、女性16歳以上、ただし未成年者は法定代理人の同意が必要。
結婚は公開の儀式において2人以上の証人が必要。
戸籍法において結婚の登記をしたときは結婚したものとみなす。
直系血族及び姻族、傍系血族及び姻族の世代の異なるもの、傍系血族の世代が同じ場合は8親等以内の者
などの親族とは結婚できない。
重婚は禁止。女性は婚姻関係消滅後、6か月の待婚機関があること」などの規定があります。
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