BLOG2016/08/14
台湾の婚姻要件台湾においては、結婚と婚約の法律規定が異なっています。
婚約の規定要件としては「男性16歳以上、女性14歳以上であること。 ただし未成年者(20歳未満)の場合は法定代理人の同意があること。」
結婚に関しては、 「男性18歳以上、女性16歳以上、ただし未成年者は法定代理人の同意が必要。 結婚は公開の儀式において2人以上の証人が必要。 戸籍法において結婚の登記をしたときは結婚したものとみなす。 直系血族及び姻族、傍系血族及び姻族の世代の異なるもの、傍系血族の世代が同じ場合は8親等以内の者 などの親族とは結婚できない。 重婚は禁止。女性は婚姻関係消滅後、6か月の待婚機関があること」などの規定があります。
ご不明な事がありましたらお気軽にお問合せくださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4
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中国の婚姻事情中国の婚姻の成立要件は以下のとおりです。
「男性は満22歳、女性は満20歳より早めてはならない。直系血族及び3代以内の傍系血族でないこと。 重婚は禁止。結婚するべきでない疾患にかかっていないこと。」 女性の再婚禁止期間はないが、日本で結婚する場合、日本の婚姻要件(離婚後6か月が過ぎていること)が適用される。
日本で婚姻が成立して、婚姻届け受理証明書を在日中国大使館にもっていっても、現在は結婚の登記を受け付けていません。 両国での婚姻を成立させるためには、中国に行って婚姻登記所で婚姻登記の手続きをすませ、 そのあと日本の役所に届け出をすることになります。
子供の国籍に関しては、両系血統主義をとっています。
ただし、父母の双方または一方が中国公民で、かつ外国に住所を有し 本人が生まれたときに外国籍を取得したものは中国籍を有しないとされています。
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韓国の婚姻事情婚姻の成立要件は
「当事者の間に婚姻の意思がある。男性にほは満18歳以上、女性は満16歳以上であること。 未成年者(20歳未満)は父母の同意が必要。 重婚でないこと。 女性は再婚禁止期間(6か月)を過ぎていること。 近親者でないこと。 同性同本でない(姓及び本貫をともにする父系血族でない。) という要件があります。
日本で結婚する場合、日本の市区町村役所へ婚姻届けを出した後、1か月以内に必要な書類と婚姻届を在日韓国大使館へ提出し。 婚姻の申告をする流れになります。
在日韓国、朝鮮人の場合、日本で出生し本国に届け出ていないと本国の戸籍に記載がなく、戸籍謄本の発行ができません。 そのようなケースでは、日本政府の発行する証明書によって婚姻届けが受理されます。
子供の国籍は、父親が韓国籍の場合は韓国籍を取得します。
婚姻外の子の場合、母親が韓国籍なら韓国籍を取得し、父親が韓国籍で認知した場合も6か月以内に外国籍離脱の条件付きで 韓国籍を取得することが可能です。
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タイの婚姻事情婚姻のk成立要件は以下のとおりです。
「男女とも万17歳以上。満20歳の成年に達しないものは父母の同意が必要。 女性は再婚禁止期間(310日)を過ぎていること。 直系血族または全血もしくは半血の兄弟姉妹、養親と養子関係は婚姻することができない。
タイには、「婚姻要件具備証明書」を発行する役場が数百か所もあり、 中には独身証明書にすぎないものなど、内容に相違があります。
子供の国籍については両系血統主義をとっています。
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マレーシアの婚姻事情マレーシアの婚姻の成立要件は以下の通りです。
年齢に関しては、「男性、女性とも21歳以上。 男性16歳以上、女性14歳以上でも婚姻可能だが、両親の同意が必要。(イスラム教徒を除く)」 子供に関しては、原則として生地主義をとっていますが、出生の時に父母の一方がマレーシア人または マレーシアの永住者である場合は、マレーシア国籍が取得できます。
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フィリピンの婚姻事情婚姻の成立要件は、以下の通りです。 「18歳以上。18歳以上21歳未満は両親の同意が必要。 結婚歴があり、18歳以上、21歳未満のものは両親、後見人またはその他の法定代理人の同意書を提出する。 21歳以上25歳未満は両親、後見人、その他の助言を求め、助言が得られなかったり反対であれば婚姻許可証は 申請から3か月は発行されない。 尊属と卑属の間、兄弟姉妹、四親等以内の傍系親族間、養親子関係間の婚姻は禁止。重婚は無効。」
フィリピン民法では、 「夫の死後300日を経なければ、未亡人に対して婚姻許可証が与えられない。ただし、当該機関に子供を出産した場合は この限りではない。」と規定されています。 フィリピン人女性が日本で離婚した場合、婚姻要件具備証明書は301日目にならないと発行されません。
日本で国際結婚する場合、フィリピン方式ではできません。日本方式で行う手順としては、 ①フィリピンから必要な書類を取り寄せ、在日公館から婚姻要件具備証明書の発行を受ける ②日本の役所に婚姻届けを出す。 ③在日公館で婚姻による改姓の登録をする。という手続きになります。
ただし、ケースによってはフィリピン公館から婚姻要件具備証明書が発行されないときもあり、 日本にいたまま手続きを済ませることができない場合もあります。
子供の国籍に関しては、量刑血統主義をとっています。
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