BLOG2016/09/03
家族同時に永住許可申請する場合について永住申請を行おうとする者と同居する配偶者及び子については、一定の要件のもと同時申請が可能です。 単独では居住要件を満たさない配偶者及び子で、同時申請が可能となるための要件は下記のとおりです。
① 配偶者・・・婚姻後3年以上本邦で同居生活している、又は海外において婚姻・同居歴のある場合は、 婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で継続して1年以上同居生活して 子 ・・・永住申請を行おうとしている父(母)と本邦で継続して1年以上同居生活していること ②
上記2つの要件を満たしていれば、家族同時申請が可能です。
単独では居住要件や生計要件を満たさない家族が同時に永住申請をすると、特段の事情(素行善良要件等)のない限り 世帯主(世帯主の配偶者で同時申請の基礎となる者も含む。以下「世帯主等」といいます。)が永住許可される場合には 同時に許可され、世帯主等が不許可となる場合には同時に不許可となります。 申請書は人数分必要ですが、添付資料は原則として世帯主等が用意する1部だけでよく(課税・納税証明書、住民票、又は在職証明書など。)、申請人ごとに用意する必要のある資料(パスポート、在留カード、証明写真など)は各員ごとに用意します。
条件に当てはまる場合は、同時申請されたほうが手間、コストも削減できるかと思いますので、 ご検討されている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談くださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/09/03
永住許可の年収基準について引き続き日本に10年以上住んでいるという条件をクリアすると永住ビザの申請をすることができます。
永住許可申請で審査される要件の一つに、生計維持要件があります。 安定した生活を送ることができるよう、ある程度の収入があることが求めれらています。
ではいくら収入があればよいのか、わかりづらいところですが最近の事例ですと、独身者で年収330万円以上、ご夫婦で年収400万円以上、子供がいる場合だと年収450万円以上の生計維持要件が求められる傾向があります。
ただ基準に満たないから無理だということではなく、転職したばかりで、奥さん、子供もいる年収が300万円前後の男性の案件でも許可になった事例があります。
永住許可申請に不安、疑問点がある方は、無料相談致します! お気軽にご相談ください。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 東京のみならず日本で安心して暮らしたい方を支援するジャパンビザセンターのブログをぜひご覧ください 当事務所のブログでは在留資格のスムーズな取得に必要な条件や書類に関するお話や、永住許可や帰化に関するエピソード、国際結婚の体験談などをご紹介しております。東京や埼玉でのご相談やお手続きができますので、手続きをご検討の方はぜひブログをご覧ください。
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