帰化申請の手続きは準備する書類が多く手続きが大変です。
一朝一夕に許可が降りるわけではなく、結果がでるまで1年以上時間がかかってしまう場合もあります。
それだけ慎重に判断されているということなので、提出する書類についても、帰化の動機をしっかりと考えたり、
プラス材料となる資料がないか、考える必要があります。
本人のありとあらゆる面を書面にする必要があるので、何か処罰歴があれば道路交通法違反まで記載しなければなりません。
日本語の能力を図るため、局員と面談をする機会もあります。
私どもは、お客様の状況に合わせ、低価格で親身になって申請業務にあたらせていただきます。
相談無料ですので、お気軽にお問合せください。

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EN国際法務行政書士事務所
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